相続に関する解決実績例
当事務所では相続に関する事件を多く取り扱っており,解決事例参考までに幾つかご紹介致します。但し,特定が出来ないよう事案については大幅に抽象化しています。
1 相続人多数(10人以上)の事例で,遺産分割協議を成立させた事例
夫が死亡し、妻及び夫の兄弟姉妹が相続人となった事例。遺言が残されていないため,妻が夫の預金や不動産などを相続しようとしても夫の兄弟姉妹は10人以上おり,相続手続きを行う事ができない。
事件解決対応
戸籍を何十通か取得して相続関係を調査し,所在不明者については戸籍の附票を取得して住所を調査した。各相続人に書面又は口頭で事情を説明し、ご納得いただき、遺産分割協議書を作成して金融機関での払戻し及び不動産登記などの手続きを無事に完了した。
コメント
兄弟姉妹相続になると、相続人の数が多くなるケースが多く、戸籍調査も大変ですし、また、交流の無い親族と交渉をする必要が出てくるため、一般の方が対応する事が難しくなる傾向があります。
遺産分割協議は相続人全員の合意として成立させる必要があるため、相続人が多数いるケースでは、当事者だけで遺産分割協議がまとめられない事例も多く、弁護士の利用を検討することとなります。
2 遺産分割協議書が作られていなかった事例
数十年前にAの父親が亡くなり,父名義の土地をAが相続する旨の口約束がなされた。しかし,Aは直ちに相続登記を行わず、父が死亡してから数十年以上経ってから自己名義の相続登記を行いたいと考えるようになった。時間が経過していたため,当時の相続人の中には死亡している者もいたり,行方不明になっているものもいた。
事件解決対応
遺産分割協議書が無いため,相続人全員から遺産分割協議に署名・捺印を取得する必要があった。また,行方不明の方の所在を住民票や戸籍の附票などを取り寄せて調査し,行方不明者も含めて相続人全員の所在を把握し,その後,相続人の多くの方から遺産分割協議に関する書類を取得し、書類を提出できない方については所有権確認訴訟を提起し,判決を取得した。A名義の所有権移転登記を行うことができた。
コメント
本件では遺産分割協議が口頭でなされ、遺産分割協議書が作られていなかった事例でした。そのため,遺産分割協議書を作成する必要がありますが、約束してか数十年が経ち、関係者とも疎遠であったり、行方不明になっていたり、相続人の人数も増えたりしているという状況がありしたため、このようなケースでも弁護士の利用を検討していくことになります。
3 不仲の相続人間で不動産の単独取得に成功した事例
Aは他の相続人と遺産分割協議を行おうとしたが,連絡がとれなくなったため,直ちに遺産分割調停の申し立てを行った。被相続人の相続人らが不動産の取得を希望しないことを確認できたため,Aの資力も考慮した代償金を提示し、不動産をAの単独所有とすることについて了解を得ることができたため,調停に代わる審判によりAは単独で不動産を取得することができた。
4 被相続人に多額の借金があり、限定承認を活用した事例
Aが相続放棄を行った場合には、Aの父母が相続人になり,同人らも相続放棄をすると相談者の子の兄弟姉妹が相続放棄の手続きが必要となる状況だった。しかし、Aとしては自らが手続きをすることで、全ての手続きを完了させ、他の親族に面倒な手続きをとらせないことを強く希望したため、Aは限定承認を行った。但し、限定承認の手続きは相続放棄と異なり、一定の手続きが必要となるため、弁護士が関与し、当該手続きを行った。
5 被相続人に多額の借金があり,相続人全員が相続放棄をした事例
被相続人に多額の借金がある事例で、相続人全員が相続放棄をした事例。相続人は相続放棄をすることが多いです。相続放棄をした場合には、初めから相続人でなかったものとみなされます。相続放棄の申述は比較的簡易な裁判手続きですが、それでも兄弟姉妹相続の場合には戸籍の取得収集が大変なケースも少なくありません。また,兄弟姉妹相続以外の事例でも不慣れな裁判所の手続きを行う事は不安に感じる方も多いことや相続放棄をする場合には行ってはいけないこともあり,弁護士に相続放棄を頼まれる方は少なくありません。
このように被相続人が借金を抱えたままなくなったケースでは,弁護士にとりあえず相談されると良いかと思います。
6 遺言書の検認を行い,不動産の単独相続に成功した事例
被相続人が死亡し,被相続人名義の不動産が残されていた。被相続人は自筆で遺言書を作成していた。遺言書には被相続人名義の不動産をĀに相続させると記載があったたため,遺言書を検認し、Aに単独で相続させることができた。
コメント
自筆証書遺言の場合には、それを使って不動産登記を使用する場合には,原則として家庭裁判所での遺言の検認という手続きが必要です。遺言の検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことです。この手続きを行わないと金融機関での払い戻しや法務局での登記に支障が生じます。そのため、本件でも遺言を使用してA名義の登記とするために遺言書の検認の手続きを経る必要がありました。
遺言書は単に残すだけでなく、これを実際に実行する人ができるだけ実行しやすくするという視点も重要です。
なお、検認という手続きは相続関係が複雑になる場合には多数の戸籍が必要になるため、手続きが煩雑になったり、家庭裁判所での手続きが必要です。そのため、このような検認手続きを省略することができる公正証書による遺言や法務局における遺言書の保管制度の利用が望ましいです。
7 遺言が遺留分を侵害していたため、遺留分を考慮した遺産分割協議を実施した事例
遺言者の遺言内容がAにとって著しく不利益な内容となっており、法的にはAの遺留分侵害がされている可能性が考えられる事例。もっとも、相続人全員は調停や訴訟になることは希望していなかったこともあり、遺言書の通り分割すれば遺留分侵害が生じることについて説明し、相続人全員の納得を得て遺留分の限度で遺言を修正した形で遺産分割が成立しました。
8 相続人以外の第三者への遺贈及び死後事務委任契約を締結した事例
Aには疎遠になった養子が一人いる。Aの希望としては離縁したいと考えている。Aは身の回りの世話をBに行ってもらっており、遺産についてはBに渡したいとのことであった。
事件解決対応
Aの養子がAの財産をあてにしている様子もうかがわれたため,養子縁組の解消は容易ではないと思われたことやAも調停などはやりたくないとの希望が強く、離縁調停は見送ることとなった。
Aと協議し、①AとBとの間で,死後事務に関して必要な内容を事前に協議し,死後事務委任契約を締結し,そのうえで,必要な費用を預託すること,②Aの財産の一部についてBに遺贈する内容の遺言書を公正証書で作成した。
コメント
Aは,養子との関係は解消したいが,トラブルは避けたいとの要望も強かった。また,BもAが遺贈したいということは理解するが、Aの死後に養子とトラブルになることは避けてほしいという気持ちが強かった。このため,Bにすべての財産を遺贈するという事は行わず、遺留分を意識しつつ,遺贈を行うこととした。また,Aとの協議では養子に適切に死後事務を行ってもらう事は期待できないとの事情も確認したため、死後事務にあたって必要な契約をBと結ぶこととした。
遺言の作成は単に遺贈者の意思を考慮するだけではなく,死後に大事な人が困らないように個々の状況に応じて作成することが重要です。弁護士は相続人に関する事件の受任を受けますので,そのことを予測して予防することが可能です。